平成26年4月からの消費税等の改正(増税)と住宅ローン控除について
消費税等の改正と住宅ローン控除についての関連性は?
例えば、自宅の新築に際して、平成25年9月30日までにハウスメーカーと新築請負契約を締結した場合、ハウスメーカーからの完成引渡しを受け居住し始めるのが、平成26年4月1日以後になる場合、住宅口ーン控除はどのように適用されるか?
◎住宅ローン控除の改正平成25年度の税制改正により、居住を開始した日が「平成26年3月31日まで」と「同4月1日以後」では住宅ローン控除の内容が異なります 。
具体的には、同年4月1日以後に居住を開始した場合、住宅ローンの各年末残高の限度額が、2000万円上乗せされます。
消費税および地方消費税(消費税等)の改正に伴う経過措置消費税等の経過措置により、事業者が、指定日の前日(平成25年9月30日)までの聞に締結した工事の請負に係る契約等に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合、当該課税資産の譲渡等については、増税後の税率(8%)ではなく、旧税率(5%)が適用されます。
従がって、このケースの場合、要件を満たしていれば、ハウスメーカーに支払う代金に含まれる消費税等の税率は5%となります。
◎消費税等と住宅ローン控除との関係ところで、前述した住宅ローン控除の改正ですが、平成26年4月1日以後に居住を開始した場合、住宅ローンの各年末残高の限度額が、2000万円上乗せされるためには、「住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%(または10%)の場合(=特定取得)に限る」とされています。
従がって、経過措置の適用により特定取得にならず、消費税等の税率が5%となれば、同年4月1日以後に居住を開始しても、同年3月31日までに居住を開始した場合の住宅ローン控除となります。
つまり、住宅ローンの各年末残高の限度額に、2000万円は上乗せされません。
また、所得税額(控除前)より控除額(各年末の住宅ローンの残高×控除率)の方が多いときは、その残額を翌年分の住民税から控除できますが、こちらも同様です。
なお、以上の取り扱いは、一定の新築マンションの購入に際しても同様となります。
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