住宅取得時贈与の非課税特例が延長〜最大で1500万円を非課税特例
2012年度の税制改正により、贈与税の非課税制度が大幅に拡大・延長された。
最大で1500万円、従来の基礎控除110万円と合わせれば最大1610万円もの住宅取得資金を非課税で贈与できることになり、若い世代におけるマイホーム購入を促進するものと期待されている。
《高齢者世帯が若年世代を支援》
2012年度税制改正で住宅取得に関する贈与税の非課税制度が大きく拡充された。
直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になる制度である。
もともと2011年までの特例だったが、2014年まで適用期限が延長され、同時に非課税限度額についても次のように拡大された。
贈与を受けた年が2012年で、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋なら1500万円、一般住宅なら1000万円。
良く2013年には省エネ・耐震住宅が1200万円、一般住宅700万円、さらに2014年は1000万円、500万円まで非課税となるのである。
ただし、住宅用家屋の床面積に240㎡以下という上限が設けられた。
年を追うごとに非課税限度額が小さくなるので、税金面からみた場合、2012年に贈与するのがもっとも有利と言える。
また東日本大震災の被災者については、非課税限度額は2013年・2014年も2012年と同額である。
すなわち、省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅用家屋は1500万円、一般住宅は1000万円となる。
同震災被害者は、住宅家屋の床面積についても面積制限はない。
なおこの延長に合わせて、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置も3年間延長される。
今回の改正により、従来の暦年贈与の非課税枠110万円と合わせ合計で最大1610万円まで非課税とすることができる。
父母、祖父母といった高齢者世帯が、子・孫の若年世帯の住宅取得を援助しやすくなり、若い世代のマイホーム購入が進むことが大いに期待できる。
ちなみに「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」とは、「省エネ等級4であること」、もしくは「耐震基準2以上または免震建築物であること」のいずれかを満たす家屋を指す。
《住宅用土地にも利用できる》
この贈与税の非課税は、贈与の翌年3月15日までに住宅が建築される場合、土地取得資金についても適用されることが2011年の税制改正で決まっている。
よって土地を先行して購入する場合にも、今回の贈与税非課税を利用できる。
《頭金に活用すれば総返済額がぐっと低下》
非課税制度の有効活用として考えられるのが、贈与された資金を住宅ローンの頭金として使うことである。
たとえば3000万円の住宅を購入する際、息子世帯が自分たちで矯めた500万円を頭金にする場合と、親世帯から贈与された1500万円を加えて2000万円を頭金にする場合とで比べてみよう。
ローン返済期間が同じとすれば、後者の方が月々の返済額も総返済額もかなり低くなる。
気持ちの上でも楽になり、マイホーム購入意欲を高めるものと期待されている。
《住宅取得資金贈与の非課税限度額》
2012年 | 2013年 | 2014年 | |
特別枠(省エネ・耐震住宅) | 1500万円 | 1200万円 | 1000万円 |
一般枠 | 1000万円 | 700万円 | 500万円 |
全日かながわより 〜仲介手数料無料不動産センター 2012.7.22