〜中古住宅の瑕疵〜買主の損害賠償請求が棄却された事例とは?

【ケース】
Xは、不動産会社Y2の媒介で、平成20年2月、売主Y1から、中古の土地付き建物を2,200万円で購入しました。
ところが、引渡しから約1年が経過した頃、本件建物に基礎部分のひび割れ・一部欠損、床部分の傾斜等の重大な瑕疵が存在することが判明しました。
Xは、Y1には売主としての信義則上の説明義務違反があり、瑕疵担保責任を制限する特約があったとしても、瑕疵担保責任に基づき、損害を賠償する責任を負う。
また、Y2には明らかな善管注意義務違反が認められ、債務不履行責任として損害を賠償する責任を負う、などとしてY1およびY2に対して、710万円余の損害賠償を求めて提訴しました。
そして裁判の結果、上記の損害賠償請求は棄却となった様です。
中古住宅をご検討の際は、過去の履歴も含めわからない事が多く、購入価格とリフォーム費用はもちろん、想定外の瑕疵があった際の保全費用をみておくのが望ましいと思います。
〜仲介手数料無料の住まいるホーム 2013/7/19