既存不適格建築物の増改築制限の緩和などが改正案に
東日本大震災を契機に、備蓄倉庫などの設置が増加しています。
国土交通省は、建物の防災機能の向上を図るため、屋内に設ける防災備蓄倉庫などについて、建物の容積率に算入しない改正案をまとめました。
これは都市部で、防災用備蓄倉庫や蓄電池・自家発電設備などの設置が一般化しており、容積率において不利に扱われないよう考慮したものです。
◆容積率で不算入とする部分 ◆不算入の上限
備蓄倉庫・蓄電池 建物全体の延床面積の1/50
自家発電・貯水槽 建物全体の延床面積の1/100
また、法改正などで基準に適合しなくなった既存不適格建築物の増改築に関しても、既存部分の耐震性を確保し、増築部分との接続にエキスパンションジョイント(緩衝部材)を使用することなどを条件に、1/2を超える増改築が可能としています。
国土交通省では、これらの内容を盛り込んだ改正案への意見募集を9月6日まで受け付け、9月中に建築基準法の施行令などを改正・施工する方針です。
アドパークより〜仲介手数料無料不動産センター 2012/8/27