不動産の価値と場所: 地理的要素が果たす役割

1. アクセスと交通の便利さ:

都心や主要な交通ノードに近い物件は、通勤や通学が便利であり、その結果、高い価格が付けられることが多いです。逆に、交通手段が少なく、アクセスが不便な場所は、一般に物件の価値が低下します。

 

2. 周辺の生活インフラ:

物件の近くにショッピングモール、スーパーマーケット、学校、病院、公園などの生活に必要な施設が充実している場所は、高い生活利便性があるとされ、物件の価値は上がります。これらの施設が遠く、生活が不便な場所では、物件の価格は一般に低くなります。

 

3. 地域の安全性と環境:

治安の良い、きれいで整った環境の地域は、人々にとって魅力的な居住地とされます。このような地域の不動産は、価値が高くなる傾向にあります。

 

4. 人口動態と市場の需要:

人口が集まる地域は、需要が高まります。これは特に都市部や経済発展が進む地域で顕著です。一方、人口が減少している地域では、不動産の需要が低下し、それに伴い物件の価格も下がる可能性が高くなります。

 

5. 歴史や文化的価値:

歴史的な名所や文化的に価値のある地域は、独特の魅力があります。これらの地域の物件は、特別な価値が認められる場合があり、それが価格に反映されます。

 

6. 開発の動向:

新しい商業施設や住宅地の開発は、その地域の物件価値を大きく変える要因になります。開発によって新たな生活インフラが形成されると、それまで価値が低かった地域でも物件価値が上昇します。

 

7. 法規制と地政学的要因:

特定の地域の不動産価値は、地方自治体の都市計画や法規制(例:用途地域、建築基準など)にも影響を受けます。例えば、商業エリアや住宅エリアとして指定されることで、その地域の物件価格は大きく変動します。

 

総じて、不動産の価値は場所に大きく依存します。これは単に地理的な位置だけでなく、上述のような様々な要因が組み合わさった結果です。これらの要因を理解し、分析することで、より賢明な不動産投資や取引が可能になります。

不動産の価値と時期: 経済の波と季節の影響

1. 経済状況と不動産市場:

経済が好調な時期は、雇用が安定し、人々の所得が増加します。これにより、新たに住宅を購入したり、より良い物件への移住を検討する人が増え、不動産の価格が上昇することが多いです。逆に、経済が冷え込むと、人々の購買意欲は減少し、不動産の価格は下落することが一般的です。

 

2. 金利と住宅ローン:

中央銀行の政策によって変動する金利も、不動産市場に大きな影響を与えます。金利が低い時期は、住宅ローンの借り入れが容易になり、これが不動産の需要を刺激します。これによって、物件の価格が上昇する傾向があります。

 

3. 季節の変動と市場動向:

春や夏は新生活のスタートとされ、引っ越しを検討する家庭が増えます。これに伴い、この時期は不動産の需要が高まり、物件の価格が上昇することが一般的です。逆に、冬は引っ越しを避ける人が多いため、需要が少なくなり、価格が相対的に安定するか、若干下落する傾向があります。

 

4. 政府の政策と規制:

政府の税制改革や住宅政策も、不動産市場に影響を与えます。例えば、首都圏への一極集中を緩和するための地方創生政策や、住宅取得の補助を目的とした税制優遇措置などは、特定の地域や時期における不動産の価値を大きく変動させる要因となります。

 

5. 社会的な出来事と不動産市場:

自然災害や大規模な社会的出来事(例:オリンピック開催)も不動産の価格に影響を与えます。これらの出来事は地域の需給バランスを一時的に変化させ、物件の価値に影響を及ぼす場合があります。

 

6. 投資環境の変化:

不動産投資の市場状況や外国からの投資の動向も、不動産の価格を左右します。例えば、不動産投資に対する税制が変更された場合、それに伴い投資家の行動が変わり、市場全体の価格が動くこともあります。

 

総じて、不動産の価値は「時期」によって大きく変動します。これは単に季節の変化だけでなく、経済状況、金利、政府の政策、社会的な出来事など、多様な要素が影響しています。

経済の動向と不動産市場: 密接な連動の理解が鍵

1. 経済拡大期の不動産市場:

経済が拡大している時期には、企業の業績が向上し、雇用が安定します。これにより、所得が増加し、消費が活発になります。住宅購入を検討する人が増えるため、不動産の需要が高まり、物件価格が上昇することが一般的です。また、投資環境も安定し、不動産への投資が活発になる場合が多いです。

 

2. 経済の悪化と不動産価格の下落:

経済が悪化すると、企業の業績は厳しくなり、雇用の不安が高まります。これにより、所得が減少し、人々の生活は厳しくなるため、新たに住宅を購入する余裕は少なくなります。これが、不動産への需要減少につながり、物件の価格が下落することが一般的です。

 

3. 金融政策と不動産市場:

中央銀行の金融政策も、不動産市場に影響を与えます。例えば、金利が低下すると、住宅ローンの利息負担が軽減され、新しい住居の購入がしやすくなります。これは、不動産市場における需要を高め、物件価格を押し上げる効果があります。

 

4. 経済政策と不動産市場:

政府の経済政策、特に税制改革や補助金の導入も、不動産市場に大きな影響を与えます。たとえば、住宅購入を支援するための税控除や補助金が増えれば、これが新たな需要を創出し、物件価格が上昇する可能性があります。

 

5. 地域経済の状況:

国全体の経済状況だけでなく、地域の経済の状況も不動産市場に影響を与えます。特定の地域で産業が発展し、雇用が増えると、その地域の不動産価格も上昇します。逆に、地域産業の衰退は、人口流出を招き、不動産の価格を下げる場合があります。

政策の変更と不動産市場: ガイドラインから市場動向まで

1. 低金利政策の効果:

低金利政策は、中央銀行が金利を低く設定することで、借り入れコストを低く抑える政策です。これにより、住宅ローンの利子が低くなり、多くの人が不動産を購入しやすくなります。購入者が増えると、自ずと不動産の価格も上昇し、市場全体が活況を呈します。

 

2. 税制の変更の影響:

政府が不動産に関する税制を変更することは、市場に大きな影響を与えます。例えば、不動産取得税や固定資産税の軽減が行われれば、不動産の購入が促進され、市場は活性化します。逆に、これらの税率が引き上げられれば、不動産への投資は抑制され、市場は冷え込む可能性があります。

 

3. 不動産規制の強化・緩和:

政府は、不動産市場の健全な発展を目指して、さまざまな規制を設けます。たとえば、購入の際の融資制限を強化すると、過度な借り入れによるリスクが低減しますが、一方で市場が冷え込む効果もあります。逆に、規制が緩和されれば、活発な取引が行われやすくなり、市場は活況を呈する可能性が高まります。

 

4. 地域振興政策と不動産市場:

政府は、地域の経済を活性化するために、特定の地域に対する税制優遇や補助金を提供する場合があります。これにより、その地域に新たな住民やビジネスが集まり、不動産の需要が増加します。結果として、物件価格が上昇し、地域全体の資産価値が向上します。

 

5. 災害対策と不動産価値:

政府の災害対策政策も、不動産市場に影響を及ぼす場合があります。例えば、洪水や地震に強いインフラを整備する政策が進められれば、その地域の不動産は安全性が高まり、価格が上昇する傾向があります。

専門家との協力: 安心と信頼のもとで最適な不動産取引を

1. 精緻な市場分析:

不動産の専門家は、市場の動向を日々分析しています。地域の価格動向、将来の開発計画、経済状況など、多岐にわたる情報を把握し、その上で物件の適正な価格を判断できます。これにより、購入者は過剰な価格での購入を避け、売主は適切な価格での販売を実現できます。

 

2. 法律と税制の専門知識:

不動産取引は、法律と密接に関わっています。契約書の内容、物件の権利関係、税制の適用など、専門的な知識が求められます。専門家はこれらの知識を持ち、クライアントを法的なリスクから守ります。また、税金の節税対策などもアドバイス可能で、経済的利益を最大化するサポートをします。

 

3. 交渉のプロフェッショナリズム:

不動産の専門家は、交渉のプロでもあります。クライアントの利益を最大限に守るために、購入価格の交渉や契約条件の調整を行います。経験豊富な専門家による交渉は、クライアント単独での交渉よりも有利な条件を引き出す可能性が高く、ストレスを大幅に軽減します。

 

4. タイムリーな行動:

市場の動向は刻一刻と変わります。専門家は市場の変動をリアルタイムで把握し、それに応じた迅速な行動を取ることができます。これにより、良い物件を逃さず、または高値で売却する最適なタイミングを逃すことなく、取引を進めることが可能になります。

 

5. 安心と信頼の関係構築:

不動産の取引は、一生に数回あるかないかの大きな決断です。専門家は、クライアントに対して誠実に対応し、安心して取引ができる環境を作り上げます。専門家との信頼関係は、不安な点をすぐに相談できる心強い存在となり、スムーズで安心な取引を実現します。

 

まとめ:

不動産の購入や売却は、一人で行うにはリスクが大きく、多くのストレスが伴います。専門家と協力することで、これらのリスクとストレスを最小限に抑え、適切な価格での安全な取引を実現することができます。市場の専門的な知識と経験、そして誠実な対応は、専門家がクライアントに提供できる大きな価値です。そのため、不動産の取引を考える際には、専門家と一緒に計

気になる不動産があった!物件の『キープ』『仮押さえ』は可能?

不動産の物件キープや仮押さえはできる?イラスト.jpg

Q 気になる不動産があったときに、購入を検討してる物件を「仮押さえ」などの予約で売り止めにしてもらう事(キープする事)はできますか?

 

A一概には言えませんが、「買主様の条件や申込内容」と「売主様のお考え次第・・・」といったところではございます。

物件のキープは?不動産購入申込書って?.jpg

 

一般の方にとって「不動産を買う」という事は、やはり高い金額なので当たり前ではありますが、かなり緊張されるというか、ご決断に勇気が必要な部分もあるかとは思います。

 

気に入った物件があったとしても、「もしかして、他にもっと良い物件があるのではないか・・・」、「将来的にお金の支払は大丈夫なのか・・・」、「本当に買ってしまって良い物件なのだろうか・・・」といった不安が頭をよぎるのではないでしょうか。

 

私どもプロでも不動産を購入する時は、どんな物件であっても「絶対に100%間違い無い物件!」というのは存在しない事がわかっているので、最終的にはある程度の覚悟をして決めるしかないかもしれません。

 

購入を検討している物件があって悩んでいる時や、資金の調達等をしている時、「買うかどうかわからないけど、検討したいのでとりあえず物件を仮押さえしてもらえませんか?」と売主様にお願いしても、やはり無理かとは思います。

(売主様にとってメリットがなく、デメリットしかないので当然ですが。)

 

どの様にするかというと、買主様からの意志を書面にて示す「不動産購入申込書」を売主様に提出してご検討頂き、場合によっては契約予定日まで販売停止にして頂ける売主様もいらっしゃいます。

 

ただ、お申込み内容が、「値段交渉があったり、ご契約日までの日数が多かったり、ローンが未審査」等の、売主様にとってマイナス点が多いほど、販売を停止してくれる(買主様の為に一番手の予約としてキープしてくれる)可能性は低くなります。

 

売主様からすると、少しでも「高く・早く・確実に」買って頂ける方との契約をご希望されますので、販売停止をして他のお客様をお断りするのはデメリットにしかならない為です。

 

「不動産購入申込書」とは、買主様が「まだ買うかどうかはわからない」といった状態で売主様に提出すると、先方にご迷惑がかかってしまう事もあるので、「物件を買う」というご意志を固めてから、ご署名・ご捺印頂く書類になります。

 

尚、申込書を売主様に提出するにあたり、優先してもらいやすい方法やコツが以下の様に何点かありまして、これをおさえているか否かで売主様のお返事はかなり変わります。

 

 

①購入時の資金計画が明確である事

「ローン審査が事前承認済」 or 「現金一括購入」

 

例えば住宅ローンをご利用の方は、銀行など金融機関の住宅ローン事前審査(仮審査)の承認を取得している方でしたら、ご契約後にローン特約で白紙解除になるリスクが低いので売主様からの印象は断然良いですし、そもそもローン審査前だと購入できる方か否かわかりません。

 

また、一般的にはローン審査に有利な公務員の方や上場企業の方、ご年収の高い方、等であったとしても「過去数年以内のお借入に対する支払の遅延や不払いの事故歴」があると、思いもよらずローン審査が否決になる事もあります。(否決までならなくとも、減額や期間短縮、金利調整、等でご希望を満たさない審査結果になる事もあります。)

 

注意点としまして一般の方はご存じない事が多いのですが、ローン事前審査は「審査結果の信頼性が高い金融機関でおこなう事」が非常に大事になります。

 

なぜならば、金融機関によっては「事前審査や仮審査は承認(合格)しても、本審査で否決するケースがよくある。」ことがあるからです。

 

一概には言えませんが、メガバンクや大手地方銀行の事前審査は信頼性が高い事が多く、「ローン審査の承認書」(合格証の様なイメージでしょか。)が発行される事も多いので、まずはそういった金融機関で事前承認を取得する事をおススメ致します。

 

逆にネット系銀行や一部の金融機関の中には、審査結果の信頼性が低い事もあるので、そういった金融機関の承認結果を売主様に提示しても、「買主様のローン本審査が通るか不安・・・」と判断されてしまう事もあります。(売主様が個人の方の場合でも、売主様担当の不動産業者様にその様に判断されてしまいます。)

 

だからといって、色々な銀行に事前審査を何件も複数申込む方がいらっしゃいますが、これは各金融機関からのイメージが悪くなるケースもあるので、やめた方が良いかと思います。(隠しても、審査履歴自体が個人情報に登録されてしまうので、ばれてしまいます。)

 

どの様にすればよいかというと、住まいるホームでは、まずお客様の資金状況やお勤めの内容、物件の状況等を細かくヒアリングさせて頂きまして、その内容に最も適した、借入額や融資期間、金利等の借入条件の良さそうな金融機関を選定してアドバイスさせて頂いております。

 

これは審査を出した際に「仮に通っても金利条件が悪そう(金利が高い)」な場合や、「そもそも審査に通らなそう」なケースでは、お客様の個人信用情報を汚すだけで無駄な審査になってしまうために、そういったローン審査は最初から避けるべきだからです。

 

 

②申込日から契約希望日までの期間(日数)を短く設定する事

 

かんたんに申し上げますと、「すぐに契約したい!(いつでも契約できます!)」とアピールする事です。

 

現実的には、売主様の都合があったり、ご契約時に発行される「売買契約書や重要事項説明書」等の作成や、物件調査にも時間が必要ですので、すぐにご契約できない事もあるのですが、例えば購入申込から契約日が1週間以上も先だたりすると「ちょっと迷ってるのかな・・・」とか「気が変わってしまう可能性のある方」と思われてしまうかもしれず、それでしたら売主様としては他の方も引き続き募集したいのではないでしょうか。

 

もしご契約日を直近で設定できれば、売主様から他の方に対し「契約予定につき売り止め」といった対応をしてもらえる事も多く、基本的には優先権を確保されている様な状態にして頂けます。

 

尚、この状態を不動産業界では「申込あり」や「買付あり(かいつけあり)」、「話有り(はなしあり)」、「話が入っている(はなしがはいっている)」、等と表現したりしています。

 

 

③残代金決済日(引渡日)の日を売主様の希望にも合わせる事

 

一般的に決済日とは、銀行等に売主様・買主様・司法書士・仲介業者・金融機関、の方が集まって、ローンをご利用の際は融資の実行を受けたり、最終的な費用支払をしたり、登記手続き、物件の受け渡し(カギや諸々の書類)、等々の作業をする日になり、物件の引渡しをうける日になります。

 

よく一般の方は、物件の引渡しというと「物件に集まって行われる」と思っていらっしゃる方も多いのですが、現実的には銀行にて行われるケースが多く、そこで全て完結致します。

 

その後、司法書士が登記所等に登記手続きに行きますので、時間帯としては午前中か昼ぐらいに行われる事が多いかとは思います。

 

つまり、この日を持って売主様は物件の残代金を受領して、物件を引渡しますので、新築物件や中古で空室の物件は、早期決済を希望する売主様が比較的多く、居住中の中古物件等については、逆に「遅めの決済」を望む売主様もいらっしゃいますので、ケースバイケースです。

 

特にパワービルダー系の新築戸建ての売主様は早期決済を望まれる事が多く、場合によっては「3週間以内に決済」といった条件になることもよくあります。

 

とはいえ、買主様にもご希望やご都合等もあるかと思うので、お互いにとって都合の良い日をうまく調整できればベストかもしれません。

 

 

④ 契約時の手付金を適正な金額に設定する事

 

まずご契約時の手付金とは「物件価格に充当されるもの」になりますので、多く払っても少なく払っても、物件取得時の総額は変わりませんので、安い方が得とかそういった物ではありません。

 

手付金は売主様が宅建業者様か一般の方か、物件が完成物件か未完成物件か等により相場の金額が違います。

 

例えば新築戸建てですと、基本的に売主様は宅建業者になりますが、完成物件ですと物件価格の10%以内かつ1,000万円以内、未完成物件ですと物件価格の5%以内かつ1,000万円以内、といった範囲内で低すぎないぐらいの、できれば高めの金額が良いかと思います。(売主様が宅建業者の場合、上限額は20%以内ですが、前記のパーセンテージを超える金額ですと法的に手付金の保全措置を講ずる必要がでてきてしまうので、高すぎると売主様は嫌がります。)

 

といいますのは、ご契約時の手付金はキャンセル時に「買主様の場合は手付金放棄」・「売主様の場合は手付金倍返し」という原則があります。

 

なので、例えば10万円ぐらいの手付金で数千万円の物件を契約をした場合には、お互いに気軽にキャンセルしてしまえる状況になってしまいます。(10万円は損しますが)

 

手付金がそれなりの金額であれば、お互い無責任にキャンセルする事ができませんので、ご決済まで安心して進めやすいかと思いますし、売主様にもご納得して頂きやすいです。

 

ただ、買主様の自己資金が少なく手付金があまり用意できないケースも実際にはよくありますので、その際は他の内容をなるべく売主様のご希望条件に合わせて、そのかわりに手付金を低く設定してもらう等の交渉が必要かとは思います。

 

 

⑤購入申込書記載の購入価格(買付価格)を適正な金額にする事

 

物件やタイミングにもよりますが、場合によっては価格交渉ができるケースもよくありまして、買主様としては少しでも安く買いたいのが当然の事かとは思います。

 

その際に、まずは交渉と思ってあまりにも常識外な交渉金額を提示してしまうと、売主様の心情としては「この方とは取引をしたくない。」と思われてしまう可能性もあるかと思います。

 

ましてやその様な状況になってしまうと、買主様の為に売主様が一番手として優先してくれたり、物件をキープしておいてくれるはずがありません。

 

買主様としては、なるべく売主様の許容できる最下限価格を引き出したいところですが、交渉の仕方次第では単純に「お断り」の回答しか返ってこなくなってしまい、結局良い結果を得られない事もあります。

 

もし交渉をするのであれは、不動産業者様とよく相談して、「可能性のある金額」や「その少し下の金額」ぐらいからうまく交渉をすると、話がまとまる可能性も高くなるのではないでしょうか。

 

 

※「購入申込書」は、「買付(かいつけ)」や「取り纏め依頼書(とりまとめいらいしょ)」という様に、言われる事もあります。

 

【2019年・平成31年(令和元年)】神奈川県 公示地価の動向や推移、変動率等〜

2019年:神奈川県 公示地価の推移

〜住宅地は2年連続での上昇、一方で下落の地域も〜

 


まず、地価公示とは地価公示法に基づき、土地鑑定委員会(国土交通省)が毎年1月1日時点における、標準地の1平米辺りの正常な価格を公示するもので、固定資産税や相続税を算出する基準となる路線価(相続税路線価・固都税路線価)とは異なる物です。


標準地とは自然的及び社会的な条件から見て、類似の利用価値がある物件が選定され、簡単にいいますと「その地域内における比較的一般的な土地」といったようなものになります。 

また「正常な価格」とは、例えば売り手が売り急いでいて通常の相場より安い金額で売却した場合や、特殊な事情により買い手が相場より高く買ったりした様な金額では無い、通常かつ自由な取引において成立すると想定される、客観的な土地の価格となります。

地価公示は一般的な土地取引価格の指標となる様に情報提供している目的や、公共事業用地の取得価格等の算定基準とするための参考価格とする事によって、適正な価格による不動産取引を形成することに寄与する目的があり、2019年は3月19日に国土交通省が公示地価を発表致しました。 

それによりますと、政令指定都市の「横浜市・川崎市・相模原市」の住宅地においては2年連続での上昇となり、商業地は7年連続、工業地は6年連続、での地価上昇となりましたが、神奈川県西部や三浦・横須賀方面の地域によっては、少子高齢化や人口減少等もあり地価の下落が見受けられ、人口が集中するエリアとそうでないエリアの格差がひろがっている状況が浮き彫りになっています。

2019度の調査地点数(標準地)に関しては、住宅地につきましては市街化区域が1,291地点、市街化調整区域が36地点、その他の都市計画区域が15地点、都市計画区域外が1地点、の合計1,343地点となりました。(継続1,321地点・選定替22地点)

特に上昇率が高かった主なエリアとしては、川崎市が6年連続ですべての区が地価上昇し平均の変動率としてはプラス1.7%となり、それについで相模原市がプラス1.2%、横浜市と海老名市がプラス1.0%、といった結果になりました。

逆に下落率が高かった主なエリアとしては、三浦市がマイナス4.6%、南足柄市・山北町・真鶴町がマイナス3%以上、横須賀市がマイナス2.4%、といった結果になっており、神奈川県西部・南部が全体的に下落しています。 

以前に比べますと、人口減少や高齢化するエリアと人口増加しているエリアの二極化傾向がより顕著になっていたり、駅から遠い分譲地等よりは利便性の高い駅に近いエリアや、都心に近い物件の需要がより高まっているといった傾向も見受けら、それらの結果として都心に最も近い川崎市の地価上昇につながったのではないかと思われます。

 

住宅地の他には、商業地が合計360地点、工業地が合計72地点、現況林地が合計8地点、宅地見込地が合計4地点、の調査地点となっておりますが、商業地については住宅地同様に川崎市が前年との平均変動率プラス4.8%となり7年連続での地価上昇となり、次いで横浜市が プラス3.2%、相模原市がプラス2.2%、の地価上昇を示しており、三浦市・真鶴町・山北町ではマイナス3%以上の下落率となりました。


また工業地については横浜市がプラス3.1%、相模原市がプラス2.8%、川崎市が2.1%、県全体ではプラス2.1%の上昇となっております。  

 

土地価格(公示価格)を気にするコアラ.jpg
▼用途別 平均価格・平均変動率▼
区分 住宅地 商業地 工業地 全用途
平均価格(神奈川県) 189,300円/㎡(635,632円/坪単価) 503,400円/㎡(1,664,130円/坪単価) 122,100円/㎡(403,636円/坪単価) 249,900円/㎡(826,114円/坪単価)
神奈川県 変動率 0.3% 2.4% 2.1% 0.8%
東京圏 変動立 1.3% 4.7% 2.4% 2.2%
全国 変動率 0.6% 2.8% 1.3% 1.2%
※平均価格 :全地点の地点ごとの価格の和を当該地点数で除したもの(100円単位で記載)
 
 
 
 
▼ 市区町村別順位 ▼
区分 第1位 第2位 第3位
価格順 住宅地 中原区 383,100円/㎡ 中区 342,500円/㎡ 幸区 307,800円/㎡
商業地 西区 1,810,600円/㎡ 幸区 1,061,200円/㎡ 中原区 851,600円/㎡
上昇率順 住宅地 中原区 +3.1% 神奈川区+ 2.9% 西区 +2.8%
商業地 西区 +7.4% 高津区 +6.4% 幸区 +5.8%
下落率順 住宅地 三浦市 -4.6% 山北町 -3.5% 南足柄市 -3.1%
商業地 三浦市 -3.8% 山北町 -3.1%  真鶴町 -3.0%
※価格順 :市区町村別平均価格の高い順 

※上昇率順 :市区町村別平均変動率の上昇率の大きい順 

※下落率順 :市区町村別平均変動率の下落率の大きい順 

※変動率は四捨五入した数値のため、変動率(小数点第1位まで)が同じでも順位が異なることがある 

 

 

市区町村別 平均価格・平均変動率地図(住宅地)

▼平成31年地価公示(神奈川県分) 市区町村別 平均価格地図(住宅地)▼
(※神奈川県政策局より)
平成31年 住宅地 地価公示価格 神奈川県 地図.png

▼平成31年地価公示(神奈川県分) 市区町村別 平均変動率地図(住宅地)▼

(※神奈川県政策局より)
平成31年 住宅地 地価公示価格変動率 神奈川県 地図.png

市区町村別 平均価格・平均変動率地図(商業地)

▼平成31年地価公示(神奈川県分) 市区町村別 平均価格地図(商業地)▼
(※神奈川県政策局より)
平成31年 商業地 地価公示価格 神奈川県 地図.png

▼平成31年地価公示(神奈川県分) 市区町村別 平均変動率地図(商業地)▼

(※神奈川県政策局より)
平成31年 商業地 地価公示価格変動率 神奈川県 地図.png
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ご相談事例:マンションを売却する際のリフォームやハウスクリーニング、荷物について?

Q ご質問

マンション売却時のリフォーム?クリーニング?を考えるネズミ.jpg

自宅のマンションを売る際に、補修やリフォームをしておいた方がいいのか、それとも余計な費用はかけずに、買われた方に自由にリフォームしてもらう方がいいのか、どちらが良いのでしょうか?

また荷物が多いのですが、そのままでも良いのでしょうか?

 


A.回答

ご相談下さいました件について、状態にもよりますので一概に言えませんが、ご売却時には最低限の内容でも結構ですので、リフォームとハウスクリーニングをして、お荷物も極力少なくされた方が良いかとは思います。

 

といいますのは、一般のご見学者様は「パッと見た時のイメージや感覚」にとても影響を受けやすく、お部屋の状況が良くなかったり荷物が多い物件を見たときに、仮に「リフォームをすればキレイになる…」と頭ではわかっていても、実際の経験も少ないのでキレイになったイメージをうまく持つことができず、なんとなく買う気分が盛り上がらなかったり、よほど割安感を感じないと買わない、といった事が多いです。 

 

中古マンションでも、まれに売主様が不動産業者の場合があり、そういった際の販売手法を見ていると参考になりやすのですが、多額の費用をかけてでもフルリフォーム等して見栄えを良くしてから販売するケースが多いです。

 

その際は、原状回復のリフォーム工事ではなく、機能を刷新し、新しい価値を生み出す目的の改修工事を施した、いわゆる「リノベーション物件」や、更にはモデルルームの様に家具等をオシャレに設置した「ホームステージング」まで行っている物件もあります。

 

なぜ売主が不動産業者の場合にはそこまでするかというと、一般の方向けに売却する場合は「リフォームにかけた費用以上に高く売れる」事をわかっているからなのです。

 

例えば500万円のリフォームをするかわりに、売値を1,000万円上乗せしたりします。そうすると500万円の利益がでます。
(※実際は諸々の税金や手数料等でこの様にはならないですが…)

 

ただ、一般のお客様がフルリフォームの費用をかけてまで販売するのは、空室での販売か居住中での販売かにもよりますし、諸々のリスクを考えますと現実的には難しいので、費用はあまりかからないけれども見た目が激変する様なコストパフォーマンスの良いリフォーム等をご検討されるとよいかとは思います。

 

例えば、壁や天井のクロス(壁紙)張替や、クッションフロアーの張替、キッチンや洗面所の水栓金具の交換、照明の交換、プロによるハウスクリーニング、等でしたら費用がそこまで高くは無いですが、見た目の第一印象はグッと良くなるかもしれません。

 

どの程度のリフォームや補修をするかといった事は、物件の価格帯やエリア、想定される購買層にもよりますので、お気軽にご相談頂ければアドバイスさせて頂きます。

中古戸建住宅(木造一戸建て住宅)の耐震性に関して〜新耐震基準の物件は?

防災週間では、さまざまな防災活動が展開されました。

 

不動産業界においても、この時期はお客さまの防災意識が高まり、特に物件の耐震性に関するご質問が増えております。

 

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)が耐震診断受診者の大地震への意識と対策について行ったアンケート(回答数1487人)およびその分析結果を公表しています。

中古住宅の耐震性(新耐震基準)は大丈夫?.jpg

また、木造在来工法2階建て以下の物件を対象に実施した耐震診断の結果を分析したところ、新耐震基準建物とされる1981年以降に建てられた1万110戸のうち、約85%の住宅の耐震性に問題があることが分かったそうです。


■耐震診断結果(新耐震基準建物) 
※数百年に一度起こる震度6強クラスの地震が起きた場合


1.倒壊しない・・・2.49%
2.一応倒壊しない・・・12.43%
3.倒壊する可能性がある・・・22.42%
4.倒壊する可能性が高い・・・62.65%


上記の結果を見てもわかる様に、特に中古物件は外観等の見た目がキレイであっても、一概に安心はできないのでご注意が必要です。

 

〜2014.9.13 仲介手数料最大無料の住まいるホームより
 

 

一戸建て?マンション?持ち家?賃貸?〜皆さまのお考えは

皆様が考える「今後望ましい住宅形態」とは

「土地問題に関する国民の意識調査」(平成25年度/国土交通省)によれば、望ましい住宅の形態として「一戸建て」が最も多いという結果が出ています。

賃貸か持ち家か〜仲介手数料無料 でおなじみ☆住まいるホーム!!.jpg

「今後望ましい住宅形態」

1.一戸建て              67.1%
2.一戸建て・マンションどちらでもよい 20.1% 
3.マンション             10.5%

しかし、「一戸建て」と回答した人の割合は調査をするごとに低下し、「一戸建て・マンションどちらでもよい」と回答した人の割合が上昇。

今回の調査で初めて20%台に達しました。

また、住宅の所有についてどう思うか聞いたところ、

1. 土地・建物については、両方とも所有したい   77.0% 
2. 借家(賃貸住宅)で構わない          15.8% 
3. 建物を所有していれば、土地は借地でも構わない  4.6%

という結果に。

「土地・建物を両方とも所有したい」と回答した人の割合はこれまでの調査で最も低くなっており、「借家(賃貸住宅)で構わない」と回答した人の割合は最も高くなっています。 



空き家率13.5%と過去最高に。持ち家住宅率上昇し61.9%

総務省が発表した「平成25年住宅・土地統計調査」速報集計の結果によると、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%となり、5年前の前回調査より0.4ポイント上昇、過去最高を記録しました。

その他、主な調査結果は以下の通りです。

・総住宅数は6063万戸と5.3%の上昇
・共同住宅数は2209万戸。住宅全体に占める割合は上昇し42.4%
・ 持ち家住宅率は上昇し61.9%
・共同住宅の占める割合が最も高いのは東京都の70.0%
・高齢者等のための設備がある住宅が初めて半数を超える

・太陽光を利用した発電機器の普及率は5年前に比べ3倍増 

 

〜仲介手数料無料でおなじみの住まいるホーム 2014.8.30

「仲介手数料無料の住まいるホーム」でお手伝いできる、住宅ローンの取扱い銀行をご紹介☆

現在、弊社の方でお手伝いできる銀行等なのですが、下記になりますのでご参考にして下さいませ。

 

下記の金融機関ですと、お客様が直接出向いたり、問い合わせたりする必要無く、住宅ローンの審査をお申込み頂けます。

住宅ローン・提携銀行は?.jpg

・みずほ銀行

・三井住友銀行

・りそな銀行

・横浜銀行

・ゆうちょ銀行

・中央労働金庫

・SBI住宅ローン

・ファミリーライフサービス

・オリックス銀行

・スルガ銀行

・東京都民銀行

・静岡銀行

・その他



上記の他にも色々とございますが、お客様の資金内容やお勤め先、ご検討物件により最適な金融機関は異なります。

住まいるホームでは仲介手数料が無料or半額ですが、住宅ローン代行手数料も無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さいます様、宜しくお願い申し上げます。


※住宅ローンの「アフィリエイトサイト」にはくれぐれもご注意下さいませ。(インターネットで「住宅ローン ランキング」「住宅ローン 比較」等と検索すると、アフィリエイト報酬を出している金融機関を人気上位にしている、作為的に作られたサイトがたくさん出てきます。)

販売図面の見方・注意点 「帖(畳)」と「㎡(平米)」、「坪」の違い

帖・平米(㎡)・坪、換算の仕方は?.jpg

不動産販売図面の見方で、ご注意頂ければという点がございまして、物件によってはお部屋の大きさが「帖」では無く「平方メートル(㎡)」で記載しているケースがございます。

 

例えば「LDK 18㎡(平方メートル)」と記載されておりましたら、帖で換算しますと「10.8帖」ぐらいになります。

 

「平方メートル」から「帖」に換算すると6割ぐらいになるので、目安にして頂ければとは思います。(正確には、1帖=1.6562㎡)

 

これに気付かないで、「㎡」で記載された図面を「帖」だと思って見学をしに行くと、「思ったより狭い気がする…」といった事になってしまいます。

 

最悪、買ってから気づいた、なんていう事になってしまうと取り返しのつかない失敗となってしまいます。

 

販売している業者さんによっては、「帖」で記載すると狭くみえるから「㎡」で記載しちゃえばいいや、というケースもございます。

 

下記に正確なサイズの換算値を記載しましたので、ご参考にして下さい。

1 坪 = 約 3.3 ㎡ ( 3.30578 ㎡ ) = 2 帖
 

1 ㎡ = 約 0.3 坪 ( 0.3025 坪 )
 

1 帖 = 1.6562 ㎡

住宅ローン金利の動向は? 固定金利・変動金利のどちらを選べば良い?

Q 現在、新築戸建の購入の契約が済んでおりまして、引渡はこれからです。

 

それに、近日中に銀行と住宅ローンの金銭消費貸借契約(金消契約)をします。

 

今後の住宅ローン金利の動向はどうなるでしょう? また、固定金利・変動金利のどちらを選べば良いのでしょうか?

A 住宅ローン金利の動向に関しては、大変難しいところですよね。

 

有名な経済学者さん達の予想ですら、なかなか当たらない程ですので・・・

 

やはり、個人のお好みになるかとは思うのですが、「多少金利が高くても、安心を求める・・・」といった方は固定金利での借入割合を増やすべきかと思われます。

 

「今現在の支払を少しでも安くしたい」といった方ですと、現在は変動金利が一番金利が安いかとは思います。

 

現実的には難しいのではないかとは思うのが、「金利が上がりそうな気配を感じた時に、固定金利に切り替える。」といった方法です。

 

なぜならば、変動金利から固定金利に切りかえると、通常は支払額が上がるので、余程自分の予想に自信が無い限りしないと思います。

(これが的確に出来る方は、そもそも株や為替等で大儲けできてしまうかもしれません。)

 

そして、実際に変動金利の利率が上がってきた際には、既に固定金利は高くなっているはずですので、余計に動きがとりづらくなるのではないでしょうか。

 

これは、変動金利より固定金利の方が、金利の変動が早くて大きいので、気づいた時には固定金利の方は先に金利上昇しています。

金利の動向?変動金利or固定金利?.jpg

実際の住宅ローン金利動向を見ても、ここしばらく変動金利の利率は一定ですが、固定金利の利率は毎月の様に各金融機関とも上下しています。

 

結局は、お好みの部分になるかとは思いますので、迷われる方は固定金利と変動金利でも借入をミックスされるのが無難でしょうか。

住宅ローンの「事前審査(仮審査)」の時期、タイミングは?そして「ローン特約」って何?

Q 住宅ローンの事前審査ですが、まだ銀行には審査を申込んでおりません。
 

事前審査だけでも通しておいた方が、気に入った物件があった際、売主様への印象はいいでしょうか?

また、契約時には「ローン特約」というのがあるそうですが、これはどういう意味ですか?

A 弊社の経験から申し上げますと、事前審査はできれば先に通されておいた方が良いと思います。

(未審査ですと、他のお客様と競合した際等、交渉の土台にすら乗れないケースもございます。)

 

具体的な交渉に入った際に、売主様が一番気にされるのが、「購入希望者の方が、実際に資金内容に問題無くローン等も組める方なのか。」という点になります。

 

なぜかといいますと、居住用不動産の売買契約の際に買主様がローンをご利用される際は、一般的には「ローン特約」を契約書に盛り込みます。

 

この特約の内容としては、簡単に申し上げますと「買主様のローンが金融機関に否認されたら、手付金を返金して契約を白紙解約する。」といった内容になります。

 

つまりローンの申込が失敗して契約が履行できなくなっても、買主様は違約金等も発生せずに保護される特約になりますが、売主様からすると、白紙解約されてしまうリスクのある特約となる為です。

 

具体的な交渉の際は一般的に、買主様の自己資金額やご年収なども申告して、売主様にご契約できるかどうかという事を検討して頂きます。

 

その際に買主様が「住宅ローン事前審査(仮審査)承認済」であった場合には、売主様にもご安心して頂きやすく、交渉も進めやすいかとは思います。

 

ただ金融機関によっては、「事前審査が承認になっても、本審査で否決になる事が良くある。」といった銀行等もございます。

 

弊社のおすすめとしては、大手都市銀行であれば事前審査承認の際に「承認の書類」が出る事が多いですし、後々本審査で否決になる事も少なく信用性が高いので、そういった銀行でのお申込みをされた方が良いかとは思います。

 

一度承認を受けておけば、基本的にしばらくの間は有効ですし、交渉を少しでも有利に進める「武器」にもなります。

 

また、事前審査を受けると「金利の優遇幅(金利のサービスがありますが、お客様により異なります)」もわかりますので、今後の資金計画も立てやすくなるのではないでしょうか。

 

ご注意頂きたい点としては、やみくもにたくさんの銀行等に審査をだしてしまうと、審査履歴が残りますので、ある程度の目途を付けて審査を申込む必要があります。

 

 

「物件の種類や、お客様の資金内容、お勤め先、ご年齢」等によっても最適な金融機関は異なりますので、まずはお気軽にご相談頂ければとは思います。

事前審査・仮審査は?ローン特約って?気になるゾウ〜.jpg

※「仲介手数料最大無料の住まいるホーム」では、住宅ローン相談や住宅ローン代行手数料も無料です。

住宅ローン審査等に関して Q&A

Q 住宅ローンなのですが 個人でインターネットなどから事前審査を申し込む場合と、住まいるホームの紹介で事前審査を申し込むのとでは、審査が通りやすかったり何か違いはあるのでしょうか?

 

A 一概には言えませんが、弊社からのお申込みですと「金利優遇が受けやすかったり、審査もスピーディーだったり」といった場合もございます。(最終的には、物件やお客様それぞれの審査なので、無理な時は無理ですが。)

銀行のローン担当の方も「人」ですので、「何度も取引して、知っている業者からの紹介の方」と「全く初めての方」といった場合では、やはり対応が異なるケースもあるとは思います。

 

 

 

Q ご紹介頂きます銀行の事前審査の申込書は、自分で金融機関に行ってもらって来なければならないのでしょうか?

 

A 基本的には、弊社に各金融機関の申込用紙がございますので差し上げますが、もし無い場合でもこちらで手配させて頂きます。

 

 

 

Q 以前に、他の不動産屋で年収などの情報から審査はほぼ通りますと言われたのに、事前審査が通らなかったことがあるのですが、例えば事前審査が通るまで何社か審査することは可能でしょうか?

 

A 何度でも審査自体は可能ですが、審査をする度に個人信用情報の様なところに「審査を受けた履歴」が残ります。

無駄に審査回数を重ねれば重ねる程、後から審査する金融機関に不審感を与えてしまう場合もございますので、弊社にご相談頂いて、ある程度の目安を持って動かれた方が良いと思います。

 

 

 

Q 今回中古を検討しているのですが、中古と新築では、やはり中古は通りにくいなどありますか?

 

A 物件によっては、影響がございます。

金融機関は物件を担保にして住宅ローンを融資しますので、物件にそれだけの価値が無いと判断されればローンは承認されません。

例えば、中古マンションが得意な銀行もあれば、不得意な銀行があったり、投資物件への融資が得意な銀行、違法建築も対象にする銀行、等、ケースバイケースです。

 
住宅ローンの金利等を有利に〜住まいるホーム.jpg

 

住宅ローンに関しましては、お客様や物件の状況等により、適切な対応をしないと「本来通る審査も、通らなくなってしまう。」といった事もございますので、ご注意頂ければとは思います。

弊社では常時、各金融機関と住宅ローンの件でやり取りをしておりますので、金利条件等も含めて、お客様がなるべく有利な借入ができる様、お手伝いさせて頂いております。

また、
仲介手数料無料の住まいるホームでは、住宅ローン代行手数料も無料ですので、お気軽にご相談下さいませ。

 

築年数の古いマンションや団地等の建替えに関して

最近では築年数の古いマンション等の建物が増えてきました。

今後、日本では以下の様な事例等のトラブルは全国的に増える事が予想されます。


〜団地内建物一括建替決議に反対し、建替不参加の区分所有者に対する、建替組合の売渡請求(建替円滑化法15条1項)が認容されたケース〜

 

 

 

 

 

◎一団地全棟の建替えが可能に



一棟の建物を区分して所有する法制については、民法(旧)208条に規定された垂直区分の棟割長屋への対応がありましたが、昭和38年4月に垂直水平の区分所有建物(マンション)に対応する「建物の区分所有等に関する法律」が新設されたことで同条を削除。

昭和58年には区分所有法が改正され、「建替えは所有者および議決権の各5分の4以上の決議」と多数決原理を採用。阪神・淡路大震災(平成7年)で、マンション建替えの難点が顕在化したため、平成14年に同法をさらに改正し、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」も併設。

改正法は、一棟毎の建替えのほか、団地全体の一括建替えの項目を追加(70条1項) 。

また、建替参加者に法人格を与え、権利変換手続を新設するなど、担保権や賃借権の処理を簡略化しました(円滑化法)。

本件については、従来の棟単位の建替えではなく、12棟全部の一括建替えの可否を敷地共有者の全員集会で決議する区分所有法70条1項の活用が鍵になります。

最近都内の大規模団地で一括建替事例の判決がありました。

鉄筋コンクリート造4、5階建ての17棟(404戸)が建つこの団地では、平成6年から建替えの検討が始まり、平成14年の法改正の後、平成18年4月、平成19年12月、平成21年3月と組合総会で建替決議投票が実施されましたが、いずれも不成立。

同年9月12日に実施された4回目の投票で、団地内建物全体の区分所有者および議決権の各5分の4以上且つ各建物毎の区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成で建替決議(法70条1項)が成立しました。平成22年7月20日には都知事から建替組合の設立認可(円滑化法9条1項)を得、同月25日設立総会を開催。

9月1日到達の書状で組合から建替えの非参加者に売渡請求(同15条1項)の意思表示があり、10月14日に非参加者(17戸)に売買代金を弁済供託し、組合が建物明渡しおよび移転登記手続等請求を提訴しました。

平成24年10月には被告のうち16戸と訴訟上の和解が成立しましたが被告1戸が残留。

同年11月15日、被告は原告が供託していた売買代金の供託金(5622万円余)を還付請求し受領しました(同年10月被告が参加者14名から被告の明渡遅延による建替遅延の損害賠償請求を提訴されたが、これは14名と原告組合との共謀であり、この不法行為による損害賠償の一部として還付を請求するとの抗弁付) 。

その上で被告は原告組合の建替決議や売渡請求の瑕疵を挙げ、それらの無効を主張しましたが、裁判所は原告による反論を認容し、「売渡請求と直接関連性のない請求権で供託金を受領することは認められない」、「供託金を受領しながら居住を続け建替えを事実上阻止することは権利の濫用として許されない」と被告に建物明渡しと移転登記等を命じました(平成24年12月27日 東京地裁判決 判例時報2187号) 。


at home TIME より〜 仲介手数料無料でおなじみの住まいるホーム 2013.11.24

 

 

 

 

 

日本の土地やマンション・一戸建て等の不動産を、外国人の方に売却する場合の注意点とは?

不動産売買を外国人の方とする注意点.jpg

外国人の日本における不動産投資が積極的になってきています。

 

今回は、所有する不動産を外国人に売却する際、登記手続きや必要書類等において、注意すべき点を説明します。


◎外国人が日本で不動産を取得する場合の制限について
「外国人土地法」では、「日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している固に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する困が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができる」と定められています。
しかし現在では、外国人でも比較的自由に日本の不動産を購入することができる状況となっています。

◎登記名義人の住所を証する書類が必要
日本の不動産の所有権の移転登記を申請する際には、不動産登記令第七条で「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」を登記所に提供する必要がある、と定められています。
通常は「戸籍の附票」又は「住民票」がこれにあたります。

(1)日本に住所を有する外国人の場合
日本に入国・在留する外国人が年々増加している現在、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成二十四年七月九日に施行されました。
それ以前は外国人の場合、「外国人登録原票記載事項証明書」が住所を証する書面となっていましたが、施行後は日本人と同様に「住民票」が発行され、これが住所を証する書面となりました。

(2)日本に住所を有しない外国人の場合
日本の安定した政治体制や治安等の観点から、外国人の日本における不動産投資が積極的になってきています。
日本以外の国で、住民票制度がない国に住んでいる外国人の住所を証する書面として、登記先例では「本人が住所氏名等についてした宣誓供述に基づき、本国の官憲(領事・公証人等)が証明した書面が住所を証する書面になる」とされています。(昭和三十七年十一月二十七日付民事甲第三四二九号民事局等回答 等) 。
例えば日本と国交がない台湾の場合、①台湾で戸籍を取得→②台湾の公証人が認証→③台湾の外交部(外務省)が認証→④台北駐日経済文化代表処が認証と四ヵ所を経由するなどの手続きが必要です。

◎まとめ
外国人住民票が発行されない場合は、「住所を証する書面がどのようなものになるか」、また、日本に住所を有しない外国人の場合の「本人確認をどのような方法で行うか」等の事例に応じて対処する必要があります。
外国人の不動産取得について実績のある弁護士や司法書士への相談が必要となるでしょう。

 
at home TIME より~ 仲介手数料無料でおなじみの住まいるホーム 2013.11.24

平成26年4月からの消費税等の改正(増税)と住宅ローン控除について

消費税等の改正と住宅ローン控除についての関連性は?

例えば、自宅の新築に際して、平成25年9月30日までにハウスメーカーと新築請負契約を締結した場合、ハウスメーカーからの完成引渡しを受け居住し始めるのが、平成26年4月1日以後になる場合、住宅口ーン控除はどのように適用されるか? 

◎住宅ローン控除の改正平成25年度の税制改正により、居住を開始した日が「平成26年3月31日まで」と「同4月1日以後」では住宅ローン控除の内容が異なります 。


具体的には、同年4月1日以後に居住を開始した場合、住宅ローンの各年末残高の限度額が、2000万円上乗せされます。

消費税および地方消費税(消費税等)の改正に伴う経過措置消費税等の経過措置により、事業者が、指定日の前日(平成25年9月30日)までの聞に締結した工事の請負に係る契約等に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合、当該課税資産の譲渡等については、増税後の税率(8%)ではなく、旧税率(5%)が適用されます。

従がって、このケースの場合、要件を満たしていれば、ハウスメーカーに支払う代金に含まれる消費税等の税率は5%となります。


◎消費税等と住宅ローン控除との関係ところで、前述した住宅ローン控除の改正ですが、平成26年4月1日以後に居住を開始した場合、住宅ローンの各年末残高の限度額が、2000万円上乗せされるためには、「住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%(または10%)の場合(=特定取得)に限る」とされています。

従がって、経過措置の適用により特定取得にならず、消費税等の税率が5%となれば、同年4月1日以後に居住を開始しても、同年3月31日までに居住を開始した場合の住宅ローン控除となります。

つまり、住宅ローンの各年末残高の限度額に、2000万円は上乗せされません。

また、所得税額(控除前)より控除額(各年末の住宅ローンの残高×控除率)の方が多いときは、その残額を翌年分の住民税から控除できますが、こちらも同様です。

なお、以上の取り扱いは、一定の新築マンションの購入に際しても同様となります。

 

at home TIME より〜 仲介手数料無料でおなじみの住まいるホーム 2013.11.24

 

 

〜2013年:基準地価の推移〜 大都市圏の地価が5年ぶりに上昇へ

2013年7月1日時点の都道府県地価(基準地価)が9月下旬に公表された。

神奈川県内の地価は住宅地、商業地、工業地とも、2008年以来5年ぶりに上昇した。

上昇地域も大幅に拡大するなど、回復傾向が鮮明になった。

東京、名古屋、大阪の三大都市圏でも5年ぶりの上昇になるなど、景気回復を背景に、地価の下げ止まり感が強まった。
 

株式会社住まいるホーム・ご紹介
東京・神奈川の2013年・地価は上昇?今後の動向や推移は?.jpg

 

県内927地点の平均変動率は、住宅地が0.1%、商業地0.9%、工業地0.6%のプラスに。


継続地点のうち上昇と横ばいが占める割合は住宅地で66.7%、商業地で73.1%となり、いずれも前年の2倍近くになった。
住宅地の継続地点615のうち266地点が上昇した。
前年より継続地点がやや増えたため、単純比較はできないものの、前年の56地点を大幅に上回った形だ。
上昇地点は横浜が158、川崎が50地点をはじめ、大和、茅ヶ崎市など38地点に上った。
神奈川新聞によると、県担当者は「特に都心への接近性に優れた地域、最寄り駅から徒歩圏内の利便性の高い地域を中心に、不動産市況に回復傾向が出始めている」と分析している。
商業地は継続212地点のうち115地点で上昇し、横浜、川崎市が全体の9割を占めた。
特に川崎市中原区新丸子2丁目は変動率プラス13.4%で全国1位に。再開発が進む武蔵小杉駅周辺地域には、高層マンションが林立している。
等々力緑地に通じる小杉御殿町2丁目の住宅地は6.1%の上昇率で県内トップに。
武蔵小杉駅周辺は駅南側のマンション・ビル建設に加え、今後は北側で日本医科大学病院の建て替えに伴う再開発、複合商業施設建設など大型プロジェクトがあり、地価上昇への影響が大きいようだ。
横浜中華街のある横浜市中区山下町は変動率12%プラスで県内2位、全国3位だった。
東日本大震災で団体客が伸び悩んだ11年調査では下落率が最も大きかったが、前年の0.5%下落から見事に回復した。
東急東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転による連結効果が大きい。
埼玉方面からの来訪者が増えているらしく、4〜8月の元町・中華街駅の輸送人員は前年同期比10%増の454万人。
5月の大型連休では約3割アップしたという。
津波被害の懸念から前年、前々年ともに下落幅が大きかった湘南地域の住宅地はマイナス幅を縮小した。
藤沢市鵠沼海岸6丁目がマイナス1.8%、同1丁目が同1.6%、辻堂東海岸4丁目が同1.7%。鎌倉市腰越3丁目が同2.3%、長谷2丁目が同1.9%だった。
県は「いまだに沿岸部は需要が弱い傾向があるようだ」と分析。
一方、「順調に回復してきている感触」と新聞紙上にコメントする住宅会社もある。
県西部や三浦半島地域などは下落した。
平均変動率がマイナス3%を超えたのは、山北町の3.8%減をはじめ、中井町、三浦市、真鶴町、南足柄市など2市31町。
二宮町、湯河原町など5町村はマイナス2%台だった。
人口減少や高齢化が進む地域といえ、都市部との格差が広がる傾向が見られる。
工業地は0.6%上昇した。
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の整備が進む中、物流拠点の魅力が高まる県央地域での上昇が目立つ。
厚木市、愛川町ともに約1.5%上昇。
愛川町の内陸工業団地に今夏、ヤマトホールディングスの大型拠点「厚木ゲートウェイ」が完成した。

 


◆住宅地


1㎡当たりの県内平均価格は16万9900円。
継続調査615地点のうち、横ばい144地点、下落は205地点だった。
市区町村別の平均変動率は、横浜市は1.1%増で、横ばいの瀬谷区を除く17区が上昇だった。
都心への利便性が高い川崎市は1.4%増。
中原区の3.1%増をトップに、すべての区で上昇した。
横浜、川崎市がけん引する形で県全体が上昇。
浜銀総研の湯口主任研究員は、「景気が回復傾向にあることを反映した」とした上で、住宅ローン金利を低水準に抑えた金融政策が功を奏したことや中古住宅販売の好調、建売住宅販売の堅調な推移を指摘している(9月21日神奈川新聞)。
さらに、消費税率引き上げが市場の回復を足踏みさせる懸念を示しつつも、基調として県内の地価はしばらく安定的に上昇していく、と推測している。
地価上位5地点をみると、横浜市中区山手町247-6が1位で1㎡当たり45万8000円。
2位は横浜市港北区日吉本町1-32-18の同45万5000円。
3位の川崎市中原区小杉御殿町2-144-1は45万2000円と、ベスト3が僅差で並んでいる。
4位の横浜市青葉区美しが丘5-23-17は37万7000円、5位は川崎市中原区上丸子山王町2-1319-4の36万7000円で2.2%上昇した。

 

 

 


◆商業地


1㎡当たりの平均価格は40万2000円。
継続調査地点のうち73.1% が上昇や横ばいであり、前年比の倍近くに。
リニア中央新幹線の中間駅に計画された相模原市緑区の県立相原高校近くにある地点の一つは2.7%増となり、同区平均の0.2%減を大きく上回った。
県西部の山北町は4.1%減、大井町3.1 %減など、前年度より下落幅が1ポイント近く拡大した。
同じく人口減や高齢化する三浦市、湯河原町なども2〜3%台の下落に。
価格上位10地点はすべて前年と同じ。
1㎡当たりの価格は30年連続で横浜駅西口(西区南幸1-12-7)の474万円で1位。
前年より6.8%上昇した。
2位は西区北幸1-8-4が275万円、3位は中区山下町154-6外が205万円とそれぞれ伸びた。
4位の川崎市川崎区駅前本町3-6外が184万円、5位の川崎区砂子2-11-14外が170万円と3〜2% 台の上昇となった。
上昇率が高い順は、川崎市中原区新丸子東2-907-14の13.4%増を筆頭に、横浜市中区山下町154-6外が12%増、中原区今井南町579-7が7.8%増、中原区新丸子東1-788-5が7%、横浜市西区南幸1-12-7が6.8%と大幅に伸びた。

 

 

 


◆全国の動向


全国平均は、住宅地がマイナス1.8%で22年連続、商業地が同2.1%で6年連続の下落。
しかし、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の商業地は5年ぶりに上昇に転じた。
上昇率は平均0.6%。住宅地はマイナス0.1 %で、横ばい状態になった。
3大都市圏の調査地点のうち、商業地が約5割、住宅地の約3割が上昇した。
名古屋圏の商業地は0.7%上昇して東京、大阪圏を上回った。
3大都市圏を除く地方圏は住宅地が2.5%、商業地が3.1%それぞれ下落した。
下落幅は縮小したものの、調査地点の9割で下がるなど、大都市との格差が見られる。
大都市ではアベノミクス効果による不動産投資、住宅購入意欲の高まりが見られ、地価の回復基調が広がっている。
さらに、消費税引き上げをにらんだ駆け込み需要効果も強まっているようだ。
都道府県別の変動率は、住宅地が愛知のプラス0.8%をトップに、宮城、東京、神奈川の順で続いた。
商業地は大阪の同1.1%を筆頭に神奈川|、愛知、東京、宮城の順。
東日本大震災の被災地は高台移転や復興事業による需要増で上昇地点が増えた。
住宅地では岩手県大槌町の調査地点が30.5%の上昇率で全国1位に。
上位10地点のうち9地点を被災地が占めた。
1平方m当たりの最高価格は、東京都中央区銀座2丁目の明治屋銀座ビル。

 

 

 

 

※基準地価とは〜


各都道府県が不動産鑑定士の評価を参考に7月1日時点の地価を調べ、国土交通省がまとめて公表している。
2013年の調査地点は2万1989地点。
国の公示地価(1月1日時点)を補完する役割もあり、土地取引の指標になる。

全日かながわより〜仲介手数料最大無料の「住まいるホーム」 2013.11.23

 

中古住宅のホームインスペクション・建物診断等の傾向は?

 

〜最近の住宅事情のあれこれ〜

その1. 中古住宅におけるホームインスペクション(建物診断)実施率は?

不動産流通経営協会(FRK)の「不動産流通業に関する消費者動向調査」によると、既存住宅購入時における建物検査(ホーム・インスペクション)は、

 ・ 「すでに売主がおこなっていた」…12.1% ・ 「売主に依頼しておこなってもらった」(費用は売主負担)…0.6% ・ 「売主に依頼しておこなってもらった」(費用は自己負担)…2.4%

となり、すべて合わせた実施率は15.1%となりました。

また、同調査の「購入に際して重視した住宅の性能」によると、既存住宅購入に際して重視したポイントは、1位の「日照や採光を得る開口部の面積の多さ」に続いて、

 ・ 建物の耐震性 (2位) ・ 建物の耐久性 (3位) ・ 火災に対する安全性 (4位)

と、建物躯体の強度を重視していることがわかる結果となりました。

地震や台風などの自然災害への懸念が強まる中、既存住宅の購入を検討する消費者の目は建物躯体の強度、ひいては安心・安全な住まいに向けられているようです。



その2. 20代の入浴は30%以上がシャワー派

皆様はお風呂はやはり、毎回入浴されるでしょうか?

お風呂が好きで有名な日本人ですが、入浴のスタイルは年代によって異なるようです。

都市生活研究所の調査によると、20代はシャワー入浴の割合が最も高く、3割強がシャワー入浴派(1年中、シャワー入浴しかしていない 10.1%+1年中、シャワー入浴が多い 22.1%)という結果が出ています。

年代が上がるほどシャワー入浴派は少なくなり、浴槽入浴派(1年中、浴槽入浴をする+1年中、浴槽入浴が多い)が増えています。

また、他の調査によると、20代はふろにスマートフォンやタブレットを持ち込むのが定番になっているという結果も出ています。

それに合わせる様に、携帯電話会社各社も防水仕様の機種を続々と発表しています。

日本人の入浴スタイルは多様化してきているようです。

シングル向け物件にはシャワーブースのみという仕様も、若者には案外すんなり受け入れられるのかもしれません。

 

仲介手数料無料の不動産売買☆でおなじみの住まいるホームより〜2013/11/20
 

 

 

地図混乱地域(公図混乱地域)とは?

地図混乱地域・公図混乱地域に困った・・・.jpg

〜まず、地図混乱地域とは?〜

簡単にいうと、「広範囲にわたり、登記上の地図(公図)に表された土地の位置と、現地の土地の位置とが違ってしまっており、登記上の土地が現地でわからない地域。」といった内容です。(公図混乱地域・こうずこんらんちいき、字図混乱地域・あざずこんらんちいき、と呼ばれる事もあります。)



〜地図混乱地域では、主に下記の3点の問題が生じます〜

1:登記上に表された所在地(地番)が、現地ではどこにあるのかが不明。(不存在地)

2:同じ地番が存在しており、 それぞれの対応関係が不明(重複登記)

3:登記上の名義人(所有者)と、実際の所有者が相違している(地権者不明)


〜地図混乱地域の要因は?〜

・公図(地図)を作成した当時より、土地の位置や区画を間違えていた場合。
、、、こういったケースでも、その土地の正確な地積測量図が登記されていたなら、近隣の地積測量図と接合する事で、現地を照合できるはずですが、不正確な公図に合わせて地積測量図が作られていると、公図(地図)や地積測量図から、現地を特定する事が非常に困難になってしまいます。

・土地区画整理事業の途中にトラブルがあり、進展していない場合。
、、、土地区画整理事業で、仮換地の指定も行った後、清算金額の配分等で地権者同士にトラブルがおきて換地の処分手続きが進行されない場合、事実上使用している仮換地と従前の所有地との関連を証明するには、仮換地証明書や底地証明書、等のたくさんの書類を要します。

・大きな自然災害(地震・火山噴火・河川の氾濫)による地形の物理的な形状変更等の場合
、、、地震や噴火、洪水等、大きな自然災害により地形の変動がおきた場合、土地の所有者や近隣関係者だけでなく、地域全体での一体開発をしての整理が必要となります。

〜公図の不整備状況における悪影響〜

・登記上の土地と、実際の状況が相違している為、敷地境界の確定や敷地面積の測量等に多くの時間と費用が必要になります。

・道路整備等の街づくりを進めていくにあたり、多くの費用や時間がかかるので、工事等が進みづらく、結果として未舗装の道路なども多く見受けられる地域もあります。

・万が一の、自然災害でガスや上下水道のライフラインに不具合等が生じた際も、地権者との調整や境界の調査に多くの費用と時間がかかり、結果として復旧工事も遅くなってしまいます。

・固定資産税は登記上の土地面積に基づいて評価、課税されますが、登記上の測量面積等が正確でないと、課税額に公平性を欠く要因となります。 

仲介手数料が無料でおなじみ!(株)住まいるホーム☆2013/9/21

 

持ち家派と一生賃貸派、平均年収が多いのはどちら?

大手不動産ポータルサイトのアットホームが調査を実施した「20〜40代子持ちサラリーマンの『持ち家派と一生賃貸派』の意識調査」によると、それぞれの世帯年収はこの様な結果になりました。


・持ち家派、、、平均772万円

・ 一生賃貸派、、、平均753万円 

と、意外と大きな収入の差がないことが分かりました。


また、賃貸に住み続けることと持ち家を買うことの、どちらが得だと思うか聞いたところ、

・ 持ち家派  「持ち家の方が得」、、、88.0%

・ 一生賃貸派 「賃貸の方が得」、、、77.0%

と、それぞれ自分の選択の方が得だと考えている結果が出ています。

さて、皆様のお考えはいかがでしょうか?

マンションか一戸建てか、ご家族の人数、といった内容によっても、現実的にはそれぞれにかかる費用の違いが、かなり有るとは思われます。


やはり、ご家族が多いせいで、間取も広くて高い家賃の家を借りている方は、買った方が総額が安くなるケースが多いですし、例えばマンションですと、管理費や修繕積手金、駐車場代が高い物件だと、住宅ローン以外の必要経費が高すぎて、賃貸でも良かったのでは?というケースもよく見受けられます。

「賃貸」か「持ち家」か〜、多くの消費者を悩ませるこの問いの答えは、簡単には出ないようです。


賃貸にしろ、売買にしろ、住宅を探す時は今後のライフプランや家族構成等も慎重に考慮したいものですね。  

 

仲介手数料無料〜半額でおなじみ、住まいるホーム 2013.9.11

 

 

国による住宅取得支援策の「すまい給付金」や「フラット35」が、この秋は充実!?

フラット35、住宅ローン控除の行方は?.jpg

国土交通省は現在、平成25年度税制改正による住宅ローン減税の拡充等の税制上の措置や給付措置(すまい給付金)の周知を目的とした、消費者と事業者へ向けた説明会を行っています。

消費者向けの説明会は、住宅関連税制(住宅ローン減税等)や「すまい給付金」について国交省職員が説明するとともに、ファイナンシャルプランナーがマイホーム資金計画について具体的に解説。

事業者向けの説明会は、住宅ローン減税の拡充等の住宅関連税制の概要のほか、「すまい給付金」の具体的な内容、給付要件および申請方法等について同省職員が説明しています。

開催時期は8/2〜10/31。


また、住宅新報社によると、国交省は住宅金融支援機構が行う長期固定金利住宅ローン「フラット35」について、購入価格の9割としている現行の融資上限(融資率)を10割に引き上げる検討を行っているそうです。

秋の売買シーズンに向けて国の住宅取得支援策に要注目です。

特に前述の「フラット35」の融資率が10割に引き上げられるとなれば、今までは1割の自己資金が必要なため、頭金を用意できず買いたくても買えなかった方が、改めて検討できる様になります。

例えば、物件価格が3,000万円の物を購入しようとした場合、既存の「フラット35」だと原則9割までとなり、最大でも2,700万円までの融資ですので、頭金は最低300万円が必要です。

また、ご注意頂きたいのは頭金の300万円だけでなく、諸費用の約100万円〜約200万円も手持ちの自己資金で必要になります。(つまり、400万円〜500万円必要という事です。)

これが、物件価格の10割まで融資可能額まで引き上げられれば、3,000万円まで借入できますので、自己資金は諸費用分の100万円〜200万円で済みます。

合わせて、住まいるホームの仲介手数料無料サービス等をご利用頂ければ、諸費用を数十万円に抑える事も可能ですので、ぐっと買いやすくなるかとは思います。

もちろん、銀行の住宅ローンが利用できる方は、今でも物件価格に対して10割の融資は可能です。

上記の住宅ローンに関しては、お客様の資金内容やお勤め先、ご年齢、また物件によっても最適な金融機関が異なります。

「住まいるホーム」のコンサルタントは、日頃より住宅ローンもたくさん取り扱っておりますので、お気軽にご相談頂ければ最適な提案をさせて頂きます。


仲介手数料無料の住まいるホームより〜2013/8/25

 

いつかはやってみたい・・・田舎暮らし、人気は西高東低!?

田舎暮らしって・・・.jpg

毎年、NPO法人ふるさと回帰支援センターが田舎暮らし希望地域ランキングを発表しています。

昨年の人気トップ3はというと・・・

1位 長野県
さすがは長寿の県でおなじみの信州・長野県です。県の面積のうち山間部の占める割合が多く居住可能地域は少ないですが、冬は雪景色も楽しめ、夏はそれなりに過ごしやすい高原地帯といったイメージが人気でしょうか。
また、意外といっては失礼かもしれませんが、全人口における就業率が高く、仕事の需要も多いエリアとなっております。

2位 岡山県
桃やブドウなどの、果物も産地としても有名。瀬戸内の温暖な気候も人気の一因で、日本一晴れの日が多い県とも言われています。


3位 福島県
全国でも有数の広さを誇る県で、農林水産業も発展している。ゆっくり農業でもしながら過ごしたい、といった方に人気の様です。
 

なんと、長野県は2年連続で1位を獲得。

また、10位以内には、例年と違い、西日本の7県がランクインしています。

 4位 香川県 5位 千葉県 6位 島根県 7位 大分県 8位 鳥取県・宮崎県 10位 和歌山県

田舎暮らしを希望する人々のニーズが、東日本大震災の影響からか、それまでの首都圏に近く自然環境が良い地域から、西日本へシフトしているのかもしれません。

最近では、田舎暮らし専門物件情報の不動産サイトや、情報誌もたくさんある様で、皆様の関心の高さを伺わせます。

 

 仲介手数料最大無料☆(株)住まいるホーム〜2013.8.9

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